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賠償責任保険のご案内
賠償責任保険について鍼灸あん摩マッサージ指圧師賠償責任保険のご案内
はり、きゅう、あん摩、マッサージもしくは指圧業務遂行および施術所の管理に起因して患者に不測の損害を与えた場合、施術所の管理者または施術者本人が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
この保険は日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会の組合員を対象とする団体契約です。
※協同組合保険鍼灸マッサージ師会は日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会に加入しています。
この保険で補償される主なものは
1. 損害賠償
鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧師(以下鍼灸師等)の施術ミスによって患者の身体に損害を与えた場合や、施術所の中で施設の欠陥や物の落下などで患者にケガをさせたり、患者の身の回り品を壊したりした場合に、患者に対する治療費・慰謝料その他法律上負担する損害賠償金。

2. 争訟費用・示談交渉費用など
患者との交渉が不調に終わり訴訟となった場合、その解決のために支出した裁判費用や弁護士費用など。ただし、事前に引受保険会社の書面による同意を得て支出したものに限ります。

3. 緊急措置費用
ケガをした患者の応急手当や、病院への搬送費用など
保険金をお支払いできない主な場合
共通
1. ご契約者または被保険者(補償の対象となる方)の故意
2. 鍼灸師等および助手、または事務職員などの当該施術所の職人(使用人)が業務中に被った身体障害に起因する損害賠償責任 など
業務危険
3. 鍼灸師等の公的資格を有しない場合に、その業務の遂行に起因する損害賠償責任
4. 外科手術を行い、もしくは薬品を投与し、またはその指示をするなどの行為によって生じた損害賠償責任
5. 被保険者があん摩マッサージ指圧師の場合は、医師の同意を得ずに脱臼または骨折の患部に施術を行った結果による損害賠償責任
6. 業務の結果を保証することによって加重された損害賠償責任
7. 誉毀損または秘密漏えいによって生じた損害賠償
施設危険
8. 施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事によって生じた損害賠償責任
9. 航空機、エレベーター、エスカレーター、自動車または施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理によって生じた損害賠償責任
10. 屋根、樋、扉から入る雨、雪などによる財物の損壊によって生じた損害賠償責任
賠償責任保険へ加入希望の組合員は下記の事務所までお問い合わせください。協同組合保険鍼灸マッサージ師会 事務局〒730-0043 広島県広島市中区富士見町2-20TEL082-246-4855
FAX082-258-3908月曜日?金曜日 10:00?17:00
協同組合保険鍼灸マッサージ師会 事務局
〒730-0052
広島県広島市中区千田町一丁目12-3 千一ビル2階
TEL082-246-4855
FAX082-258-3908
月曜日~金曜日 10:00~17:00